未公開物件とは?
未公開物件には、おおむね次の2種類があります。 一つは完全な未公開物件で、何らかの都合で公にせず
売却したい売主と不動産業者が口約束か一般媒介契約等を交わしても不動産流通機構に登録せず、表立っ
た広告活動も行わずに水面下で買主を探している物件。
もう一つは、宅建業法第33条「広告開始時期の制限」をクリヤーしているので、直ちに公開できるので
すが何らかの事情で不動産流通機構にも登録せず、現時点で公開できない状態の物件。
※
宅建業法第33条:「広告の開始時期の制限:」都市計画法第29条1項、2項で開発行為の許可
が必要。
建築基準法第6条1項で建築物の建築等に関する確認を得たもの
非公開物件とは?
一方、「非公開物件」とは不動産仲介業者がweb広告上、設定したカテゴリーに過ぎません。売主
または元付け不動産会社が、不特定多数の人々に公開するホームページ等のweb広告やチラシ・
雑誌等の紙媒体への掲載行為を許可しない物件ですが、そもそもは専任媒介契約や専属専任
媒介契約を結んで不動産業界へ広く公開することを目的に不動産流通機構に登録義務を負った
物件ですので「公開物件」なのです。
よって不動産流通機構「レインズ」等を経た「公開物件」には「公開の条件」として不特定多数を相手
とした「広告掲載不可」の物件と「広告掲載可」の物件が存在することになります。「広告掲載不可」の
物件はあくまで「不特定多数」に公開することを禁じているのであって、個別に公開することまでは
禁じてはいませんし、禁じてはならないのです。したがいまして、これを「未公開物件」と称して宣伝
するのは間違いです。その証拠に不動産各社はホームページ上で【未公開】あるいは「非公開物件」
としている当該物件の資料を顧客に送付したり紹介したり、あるいは大手の不動産仲介業者などは
フロント等で不動産の販売図面集の棚やBOXを用意して来店客には自由に閲覧できるようにして
いますので「公開物件」であることに変わりはありません。ただ弊社ホームページ上は「非公開物件」
といってもホームページのシステム管理上、物件ごとの表示、非表示の管理が難しいので、業者番号
でそれを行っていることから、「非公開物件」がホームページ上で多くなっているのが現状なのです。
未公開物件のメリット、デメリット
※未公開物件にはメリットとデメリットがありますので、ご理解いただきますようお願いします。
1メリット.誰よりも早く希望の場所で希望の物件を取得することができます。建売の現場の場合は
建築条件つきと同等に 取り扱ってもらえる場合もあります。
2デメリット、未公開物件は、通常、存在していませんので、未公開物件の出現を待ち続けるのは
危険です。また、値引き交渉がほとんどできないだけでなく、途中で仕様が変ったり
することがあります。
未公開物件を見るにはどうすればいいですか?
● お問い合わせの上、物件があれば、ご来店いただきます
未公開物件は、通常、ご希望のエリアに存在していませんので、当てにしないで「非公開物件」を
含めた「公開物件」を「希望条件登録」で探してください。
それでも見つからない場合は会員登録の上、下記のフォーマットに、お名前と連絡先、ご希望物件と
その規模、こ予算、エリア等をご記入ください。
当初は金額と物件の規模の概要だけのお知らせで詳細な所在地はお知らせしません。それでご希望
にある程度マッチして、尚、現地を見たいという方は、ご来社いただき、弊社のスタッフがご案内して
現地もしくは現地の近くで資料をお渡ししてご説明いたします。
非公開物件を見るにはどうすればいいですか?
● ご来店の他にご希望条件登録を利用していただきます
弊社ホームページの希望条件登録から必要事項を入力、情報送信をしていただきます。
弊社の物件情報データベースを利用して、ご希望の条件に合うものをメール送信します。
お客様の登録メールアドレスに情報を送信します。
お客様は自宅に居ながら御希望の条件にあった物件サイトを閲覧することが可能です。
コンピュータシステムを利用していますので、効率的に無駄なく物件探しができます
もちろんご来店もOKです。
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