不動産の「公開」「未公開」そして「非公開」とは! |
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不動産の「公開」とは! |
レインズ物件で売主が広告を拒否している物件を「未公開物件」というのは間違い! |
まず、不動産物件を「公開」するとは、どういうことかと申しますと、売主と不動
産業者が媒介契約を結んで「レインズ」に登録するか、インターネットや紙媒体を
通して広告する場合や売主が直接、広告を出して 販売する場合を指します。不動産業者は売主と不動産物件の媒介契約をする場合、「一般媒介契約」以外の
「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」は「レインズ」への登録が義務付けられて
います。市場の約8割が、これに当たりますが、ただその中で、売主の物件を特定
できないように、写真掲載や所在地・住所等の詳細を公表することを売主が拒否す
る場合やインターネット等の広告を拒否する場合がありますが、当該の不動産業者は売主の意向に沿った販売図面を作成し、売主の意向に沿った登録を「レインズ」で行います。不動産物件は販売図面も含めて「レインズ」に登録した段階で「公開」したことなります。そして、その物件を「レインズ」からダウンロードした業者は、登録の内容に従って、売主の物件を特定できないする他、インターネット等の広告を行いません。従いまして、これを「非公開」物件と呼びます。
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非公開物件を「未公開物件」と称して差別化を図ろうとする業者! |
「レインズ」登録物件に「未公開物件」などありえません! |
を訪問したりしますが、広告をなんらかの媒体に掲 載したい場合は「広告掲載承諾書」の発行を依頼して、広告掲載の許諾を取ります。そこで売主の意向を受けた不動産業者の指示 に従い、写真撮影や自社のホームページを含めたインターネットへの掲載を自粛したりします。しかしレインズでダウンロードした販売図面を各自のお客様に提示した り、販売図面を送付することまで、禁じてはいません。したがって、それらのレインズ物件は「未公開物件」ではないのです。インターネット等の広告媒体への掲載拒否の物件は「非公開物件」と言わなければなりません。 |
これが真の未公開物件! |
一般媒介のレインズ未登録物件と売主のレインズ未登録の物件! |
来店者様には物件の概要を説明したあと、現地に到着してから資料や図面をお見 せしますが、基本的には資料をお渡しすることはいたしません。場合によっては現地に足を踏み入れず車の中から指差して物件を特定することもあります。なぜなら、兄弟に内緒で売却する場合で、当該物件の近隣に兄弟が居住している場合があるからです。また「一般媒介契約」は「レインズ」に登録する義務がない為、媒介契約した物件情報を「レインズ」に登録せず、またインターネットの広告にも出さないで、物件情報を持ち歩く業者もいますので、これらも「未公開物件」になります。さらに宅建業法第33条の広告開始時期の制限を受ける物件で、尚且つ水面下で販売している物件も「未公開物件」となります。
当社もホームページリニューアルに際して スマホ用の売却無料サイトを開設いたしました。ぜひご利用ください。
1.. 売却のためのお客様専用のパソコンサイト
2. .売却のためのお客様専用のスマホサイト
以上の2つのサイトを運営しており、日々努力してまいりますので、今後ともよろしくお願いします。
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