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空き家対策real estate 空き家所有はリスクが高い!?

社会問題になっている空き家問題、あなたはどうしますか!?
2013年の総務省の調査では約820万戸の空き家があり、そのうち全く利用されていない空き家が約318万戸あると報告されています。全住宅の7戸に1戸が空き家というわけです。また総務省の予測では2033年には約2150万戸が空き家になると予測しています。どうしてこうも空家が増え続けるのかというと、大きな要因の一つに、更地にすると土地の固定資産税が6倍に跳ね上がるということが根底にあるようです。いずれにしても、これらの数字は非常に深刻で、国は2015年5月に「空家対策特別措置法」を公布し、「特定空家等」に指定することができるようになりました。
空家を所有し続けるリスク
・自治体から「特定空家等」に指定されると、固定資産税の優遇措置がなくなり、土地の固定資産税が6倍に跳ね 上がります。
・自治体から「特定空家等」に指定されると、行政代執行で空家を解体され、解体費を請求されます。
・地震・台風などの災害でブロック塀が倒れたり、瓦が飛んだりして、他人が怪我をしたり、他の家屋が損傷した 場合は損害賠償責任を問われることもあります。
自宅や実家が空家になってしまっている主な原因
伴侶を亡くした高齢者が老人ホームや病院に入所・入院していて空家になっている場合
・いつか自宅へ戻りたい/最後を自宅で迎えたい
・思い出が詰まっている自宅を売りたくない
・認知症になっているなど利活用の判断ができない
相続した物件が空家になっている場合
・相続した物件が遠すぎて、時間が取れないこともあって、なかなか現地に行けない
・相続した物件をめぐって兄弟で、もめている
・実家なので、いずれ戻るつもり
・どこに相談していいか分からなかった
空家譲渡所得税3000万円の特別控除
空家は次の要件を満たせば、3000万円までの譲渡所得が控除されます。特別控除を受けるための要件は、次の
物的要件と適用要件です。
物的要件
・昭和56年5月31日以前に建築された、区分所有権登記がされていない建物つまり分譲マンションなどではない建物
・相続開始の直前まで非相続人のみが居住していたこと
適用要件
・売った人が相続または遺贈により被相続人の居住用家屋と敷地を取得していたこと
・相続の時から売却までの間に使用されていないこと
・譲渡の時において一定の耐震基準を満たすものであること
・相続の開始があった日から3年目の12月31日までに売却していること
もっと他にもありますが、概ね上記のとおりです。
処分できない場合は、どうしたらいいのか?
ご安心ください。メディアエステートは警備会社の空家管理サービスをお勧めしています。
空家を有効利用したいときは
メディアエステートにお任せください。国土交通大臣公認の不動産コンサルティングマスターの資格を持つ当社の店長が賃貸物件として、またシェアハウスとして有効利用等々、ご希望を叶える提案をいたします。
空家管理サービスの利用
ALSOK社の「るすたくサービス」であれば月4000円で月に1回の巡回で、敷地内へのゴミの不法投棄のチェックやポストの中の不用チラシ・郵便物の処分の管理サービスが受けられます。
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