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相続対策real estate 相続が争続にならないように!

       相続法が40年ぶりに大改正されました!
「相続争いなんて資産家の話」と思っておられるでしょうが、このたび40年ぶりに大改正された相続法で、あなたにも相続税がかかる時代になりました。相続で争いごとになる前に、先ず改正相続法を学習して、対策を立てましょう。ここでは個人の相続について、概略を説明します。
「相続法」40年ぶりの大改正のポイント!

相続は「争続」と言われるほど、相続資産である「遺産」を巡って、親兄弟で争いごとになってしまった、あるいはなっている事例がたくさんあります。有名人になるほど世間の耳目を集めて、その成り行きによっては、世間のヒンシュクを買います。これは当然、遺産を巡っての意見の相違や普段からの確執があるからです。その確執の原因をある程度、取り除いたのが、今回の大改正です。主な改正のポイントは次の6点です。
1.妻(夫)がそのまま自宅に住めるようになった
2.婚姻20年以上の夫婦の自宅の贈与が、遺産分割の対象外に
3.遺言書の一部がパソコンで作れる
4.遺言書を法務局に預けることが可能
5.子供の妻も財産を取得できるようになった
6.故人の預貯金を引き出すことができるようになった
以下、それぞれについて簡単に解説します。
1.妻(夫)がそのまま自宅に住めるようになった
「配偶者居住権」を創設して、配偶者が生活の基盤である自宅に優先的に住むことができるようにしました。
従来の相続法では残された配偶者と子供が、それぞれ1/2の遺留分だったので、自宅を売却して遺産分割すると配偶者は、場合によっては賃貸住宅に住む他なく不自由を強いることになっていました。それをなくしたのです。
2.婚姻20年以上の夫婦の自宅の贈与が、遺産分割の対象外に
結婚して20年以上経った夫婦が相手に自宅をあげた場合、2000万円まで贈与税が控除されていましたが、贈与した伴侶が死亡すると、贈与の効力がなくなり、相続物件となっていたため、生前に贈与した意味がなくなってしまっていたため、これをなくして贈与した自宅は遺産相続の対象にしないことにしたのです。
3.遺言書の一部がパソコンで作れる
遺言書は公証役場で作ってもらう「公正証書遺言」と自分で書く「自筆証書遺言」がありますが、「自筆証書遺言」の場合、相続人が一人の場合は簡単ですが、相続人が複数の場合は自分で書く「自筆証書遺言」の中で「財産目録」も、すべて自筆でなければなりませんでした.たとえば不動産の「登記簿謄本」をすべて自分の字で書き写さなければならなかったのを、パソコンにダウンロードまたはコピーした「登記簿謄本」や預金通帳をプリントアウトした「財産目録」が可能になりました。
4.遺言書を法務局に預けることが可能に
2020年7月10日から「自筆証書遺言」を法務局で保管することができるようになりました。このことにより相続人は旧法では「遺言書」を家庭裁判所へ提出して「検認」を受けなければならなかったのですが、その必要がなくなりました。簡単になったということです。
5.子供の妻も財産を取得できるようになった
法律上の相続人以外の親族が、亡くなった被相続人の介護を無料で行ったなど亡くなった人の財産を増やした等、認められる場合は、相続人に対して金銭の請求をすることができるようになりました。例えば、旧法では長男の妻が、長男の親の介護をしていて、長男が親よりも先に亡くなった場合は相続人になれないために、相続財産を受け取ることができませんでした。これを改正したわけです。
6.故人の預貯金を引き出すことができるようになった
旧法では、故人の預貯金は遺産分割協議が終わるか、相続人全員の同意がないと引き出すことができませんでした。そのため、相続が発生した後に、葬儀費用や医療費など必要な資金を引き出せないという問題がありました。
新法は一定額については相続人が引き出せるようになりました。預貯金を引き出す方法は@金融機関に直接依頼する方法は上限が一金融機関で150万円まで、後はA家庭裁判所に申立てをする方法。Aは手続きが煩雑なため、緊急時に間に合わないというデメリットがあります。

相続が親兄弟の争いごとになって「争続」になってしまったら?
遺産分割をめぐって争った事件は1989年には年間約8430件だったのが2016年には年間14622件と大幅に増加しています。しかし今回の改正相続法では、争いになる原因を一定程度、取り除いているため、以前ほど増加しないと思われますが、それでも親・兄弟の確執が消えることはないでしょう。特に不動産に関しましては、物件の評価も
必要となりますので、相続について不安がありましたら、メディアエステートにお気軽にご相談ください。